行政書士 民法条文理解への道 ~第5条第1項~

条文理解への道

民法 第5条 第1項 の解説

【条文】
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

【解説】
未成年者(つまり18歳未満の者)は何か法律行為(例えば、何か物を買ったりする行為など)をするには、法定代理人(例えば、未成年者にとっての父親・母親など)の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得(例えば、何の見返りも求められず物をもらうなど)、又は義務を免れる行為(例えば、今まであった借金を免除してもらうなど)についてはこの限りでない(法定代理人の同意を得なくても未成年者はすることができる)。

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